事業所得申告が雑所得と指摘されたとき
ブログ収入を事業所得として申告し、後に税務署から雑所得と指摘される可能性と追加徴税についてうかがいたいです。
最近、ブログを始めたためかかった費用などを経費として申告したいと考えております。恐らく、今のままでは今年はほぼ収益がなくサーバー代とパソコン代で赤字になることが予想されます。事業所得として赤字で白色申告し、本業と損益通算できたら助かると考えておりますが、雑所得として否定されることもあるとうかがいました。
何でもかんでも経費にするつもりはないのですが、せめてサーバー代(年間1万円程度)と、パソコン代の何割(5万円程度)は損益通算したいのですが税務署に否定される可能性は高いでしょうか? また否定されたとき、追加でいくら程度支払わないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
このごろよく、サラリーマンの方に副業の税務について相談を受けるので、私は自分のHPで「副業の赤字でサラリーマンは節税できるのか?(事業所得or雑所得)」という記事を書いています。
これに関する過去の裁判例、裁決例は全て調べました。
相談者様の場合、規模が小さいので税務調査がくるかどうかはわかりませんが、税務調査が来たら、まず事業所得は否認されると思った方がいいです。
つまり、雑所得と認定されるでしょうから、給与所得と相殺できません。
お返事ありがとうございます。
やはり雑所得となるのですね…ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月31日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。