夫の年収1220万円以上の場合の妻パート勤務について
夫の年収が1220万円を超えており、配偶者控除がない場合について質問です。
週2〜3の短時間パートを始める予定ですが、特に税金を気にする必要はないでしょうか。
税理士の回答

税金については、気にする必要はありません。
社会保険の制限、例えば130万円未満とか、106万円基準などは気にする必要はあります。
長谷川様
ありがとうございます!
主人の会社の社会保険のままと考えた場合は、106万未満にした方が良いのでしょうか?よく100万以下におさえるなどと周りでは話を聞いたりするのですがよく理解できておらず。
度々の質問申し訳ありません。

いわゆる106万円基準は、次の全ての要件を満たす場合に社会保険の被保険者になる基準です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・給与が月額88,000円以上(年収106万円以上、残業代や通勤手当は含まず)
・会社の従業員数が100人以上(社会保険の被保険者)
・2ヶ月以上勤務する予定である
・学生以外
該当する場合は被保険者になるので、主人の会社の社会保険で変更したくないならば、どれかの要件を満たさない状態にする必要があります。
100万円は社会保険ではなく、住民税の件ではないでしょうか?
自治体により異なりますが、給与収入93万~100万円の間に住民税がかからない金額が設定されていますので。
ただ、この基準はあまり気にしないほうが良いでしょう。
100万円が住民税がかからない基準だとしても、101万円稼げば、100万円より、手取りは増えます。
回答ありがとうございます🙇♀️
何をどう気にするといいのか、明確にわかりました!ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。