[配偶者控除]配偶者特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配偶者特別控除について

主人が個人事業主で
私は10月まで専従者でした。

11月より専従者を辞め、フルタイムで働きに出る事になったのですが
勤め先の年末調整では主人は配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?(主人の所得は100万円程です)

税理士の回答

ご主人様の合計所得金額(事業収入から必要経費、青色申告特別控除を控除した利益の部分 とその他の所得を合計した金額です。)が95万円以下ならば配偶者特別控除満額の38万円受ける事ができます。95万を超え133万円以下までは所得が増えるに従い控除額が逓減していきます。例えば100万円であれば配偶者特別控除額は36万円になります。
ご主人様の事業所得が確定後、ご主人様の合計所得金額が見積額と異なっていたため配偶者特別控除額が異なることとなった場合には、年明けすぐにお勤め先に合計所得金額が見積額と異なることを伝え再年調してもらいましょう。間に合わなければ、相談者様がご自分の所得について確定申告(還付申告)する必要があります。
また現在のお勤め先に、前職のお給料の源泉徴収票を提出する必要がありますのでそちらも現在のお勤め先にご提出ください。
補足
事業主を、青色事業専従者の扶養に入れる事ができます。
青色事業専従者について、事業主の配偶者控除や扶養控除を受けることはできなくなっていますが、専従者の扶養に事業主を入れることを制限した条文はありませんので、今回の場合は所得の要件を満たせば、ご主人様について相談者様の配偶者特別控除を受ける事ができます。

詳しくありがとうございます!
入社日が年末調整締切後になるので、確定申告に行こうと思います!

本投稿は、2022年11月02日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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