妻の確定申告及び扶養控除について
今年の妻の収入がパート収入が90万円、副業(せどり)の収入が30万円の予定です。
その場合
①パート:給与所得=90万-55万(給与所得控除)=35万円
②副業:雑所得=30万-必要経費
②で経費を引いたあとの所得が20万円以下になれば確定申告は不要でしょうか?
また、確定申告は不要でも雑所得の金額が13万円を超えると合計所得金額が48万円超となるため、私(夫)の扶養から外れるのでしょうか?そうなった場合の(私、妻それぞれの)デメリットは以下の4点くらいでしょうか?
・妻が社会保険料を払わないといけない
・妻が所得税を収めなければならない
・妻が住民税を収めなければならない
・私(夫)が扶養控除を使えない
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、誤っている認識を正して頂けると幸いです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養から外れる場合は、以下の様になります。
・妻が所得税を収めなければならない
・妻が住民税を収めなければならない
・私(夫)が扶養控除を使えない
なお、社会保険は、130万円未満であれば扶養内になると思います。
御回答ありがとうこざいます。
合計所得金額が48万円以内であれば確定申告不要なのでしょうか?副業所得20万円又は合計所得48万円との認識だったのですが、いかがでしょうか?

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
回答頂きありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年11月08日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。