配偶者控除が受けれなくなる影響について
私は会社員で今年、相続した不動産売却で譲渡所得益があります。
来年、確定申告の予定ですが現在、会社より年末調整の申告要請を受けています。申告した場合、今年の総所得額が1,000万を超える状況です。
よって、今年は配偶者控除が受けれないくなると思っていいでしょうか?
年末調整で申告した場合、12月の給与から(配偶者控除38万円分は)調整される(天引きされる)と認識していいでしょうか?
また、その影響金額はどの程度(いくら位の増税?)と考えて置けばいいでしょうか?
(控除額38万と一致することは無いと思っていますが・・・)
税理士の回答

豊嶋彩子
合計所得金額が1000万円を超えると、おっしゃる通り、配偶者控除は受けられません。
影響(増税額)は、380,000円×所得税率 となります。
年末調整は、給与所得のみで行うので、給与所得に応じた税率となります。
年末調整では、給与所得の所得税額を計算して、その所得税額から今まで徴収された源泉徴収税額を控除します。なので、所得税額が源泉徴収税額よりも大きくなれば、その差額が給与から控除されることになります。
最終的な影響ということですと、確定申告をして計算した課税所得に応じた税率を掛けた額となります。
ご返信ありがとうございございました。
よく理解できました。
本投稿は、2022年11月10日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。