[配偶者控除]パート扶養範囲内の場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パート扶養範囲内の場合

現在在宅で年間100万ほどの仕事をしています。主人のが年収1,220万円を超えることが分かり、夫の扶養に入っているため、配偶者控除が受けられないのは理解したのですが、扶養範囲でいる場合の私の働き方としては、100万円を超えないようにするのが良いのでしょうか?100~103万円になった場合は住民税がかかってくると思うのですが、こちらに関して主人の会社へ私の収入額の申請等は必要ありますでしょうか?

税理士の回答

 配偶者控除、配偶者特別控除を受けないのであれば、ご主人の会社に収入額を申請する必要は特にありません。注目するべきは、扶養の範囲で働く、というよりは、ご自身の税金がかかるかどうか、ということになるかと思います。
 在宅でお仕事をされているとのことですが、事業をされているのか、お勤め先からお給料をもらっているのかで考え方が変わります。
 年収の100万円や103万円といった目安は、あくまで給与所得者の方のものです。ご自身で事業をされている方は収入金額から必要経費を控除した額(所得金額)で考えます。
 所得税の場合は、合計所得金額が48万円以下、住民税の所得割は45万円以下で非課税となります。(均等割は、地域により異なります。)
 給与所得者の方で、仮に年収が103万円であっても、年末調整の時に保険料控除等ができれば、合計所得金額が非課税の範囲内になる可能性もあります。
 

ご回答ありがとうございます。
給与取得者となります。こちらが今年分は100万円ほどの予定となります。
主人の会社へ収入額申請が不要ということですね。ありがとうございます。
年末調整時に保険料控除等は出来ないような気がするのですが、そういった場合はどうなりますでしょうか。

 貴方のお勤め先で年末調整はされますか。年末調整をするなら、その際に社会保険料控除や生命保険料控除などが出来ます。お勤め先に「給与所得者の保険料控除申告書」を保険会社からもらう保険料控除証明書を添付して提出します。

本投稿は、2022年11月17日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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