退職金と税法上の扶養
今年12月まで正社員、来年1月からは同会社でパート勤務(103万以内)に雇用替えをして働きます。
来年1月に退職金と12月分の給与が支払われるのですが、退職金(勤続15年で150万円位)は年間103万円の給与収入と見なされ、税法上の配偶者控除は受けられないのでしょうか?
また、来年から配偶者控除を受ける場合、
12月の給与総支給額約20万円があると、来年の給与所得は
103万-20万=83万に抑えなければならないということでしょうか?
103万を越えても配偶者特別控除で、同じ控除額を受けられると思って、気にする必要はないのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
来年1月に退職金と12月分の給与が支払われるのですが、退職金(勤続15年で150万円位)は年間103万円の給与収入と見なされ、税法上の配偶者控除は受けられないのでしょうか?
退職金は、給与ではありません。
退職所得です。下記計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/01/1_14.htm
また分離課税です。給与所得や総合課税ではありません。
所得計算には入れません。
来年から配偶者控除を受ける場合、
12月の給与総支給額約20万円があると、来年の給与所得は
103万-20万=83万に抑えなければならないということでしょうか?
103万を越えても配偶者特別控除で、同じ控除額を受けられると思って、気にする必要はないのでしょうか?
配偶者控除はその年の給料の合計額です。103万円です。
令和5年中に支払われた給与の総額です。
なので、支払われた合計について気にします。
退職金は配偶者控除の給与所得103万円には含まれないということですね。
来年1月に12月分の給与20万円、
2~12月に1~11月分の給与85,000円×11カ月で、令和5年中給与総額1,135,000円になってしまった場合、配偶者控除ではなく、特別配偶者控除で38万円の控除という考え方で合ってますか?
また、この場合でも1月~社会保険上の扶養に入れますか?

竹中公剛
来年1月に12月分の給与20万円、
2~12月に1~11月分の給与85,000円×11カ月で、令和5年中給与総額1,135,000円になってしまった場合、配偶者控除ではなく、特別配偶者控除で38万円の控除という考え方で合ってますか?
所得税では、配偶者特別控除になりますが・・・住民税では配偶者控除がなくなります。
また、この場合でも1月~社会保険上の扶養に入れますか?
竹中の考えでは、入れると考えますが・・・配偶者の会社にお確かめください。
社会保険の件、主人の会社に確認してみます。
住民税の配偶者控除はなくなるとのことですが、配偶者特別控除は住んでいる市によって異なりますか?
全国一律でしょうか?
他の市のもので比較的わかりやすいものは見つけられたのですが、居住地のホームページではよくわかりませんでした。

竹中公剛
住民税の配偶者控除はなくなるとのことですが、配偶者特別控除は住んでいる市によって異なりますか?
全国一律でしょうか?
全国一律です。
早急な回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月20日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。