内職において確定申告・住民税の申告の必要性と夫の配偶者控除申告書について
・確定申告の必要性について
現在私は内職を退職済み。
夫が会社員で扶養に入っています。
2022年1月〜6月まで内職をしていました。(契約内容は、業務委託で、工場まで製品を取りに行き、自宅で剥がしたり切ったり形を加工する作業をし、翌日納品するを週5日行う)
1月〜6月までの収入423523円です。
領収書など捨ててしまい経費にかかったお金の明細も何も無いです。
手元にあるのは、内職先から毎月もらっていた、収入明細くらいです。
この場合、確定申告は必要でしょうか?
また住民税の申告も必要になりますでしょうか?
・夫の配偶者控除申告書について
11月現在、夫が会社から年末調整の記入する書類をもらってきました。
配偶者控除申告書ですが、私の今年の内職収入を記入する欄などありますでしょうか?
もし、教えてくださる方がいらっしゃいましたらお願い致します。
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。なお、ご主人の年末調整の書類には、相談者様の合計所得金額の見積額を記載します。
なお、ご主人の年末調整の書類には、相談者様の合計所得金額の見積額を記載します。
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これは、
配偶者控除申告書の配偶者の本年中の合計所得金額見積額のことで合っていますか?
内職のみで他のアルバイトやパートの仕事はしていません。
給与の所得を記入することになっていますが、内職は、給与の所得に入りますか?
0円か423523円のどちらかを書くと思いますが、内職の区分が分からなくて混乱しています。
詳しくご説明頂ければ幸いです。

配偶者控除申告書の配偶者の合計所得金額の見積額になります。内職は、雇用契約でなれば雑所得になります。その場合は、収入金額から経費を引いた所得金額を記載します。
本投稿は、2022年11月23日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。