パート等していない専業主婦の扶養内におさえる雑所得について
お世話になります。私は年収300万円ほどの会社員で妻を扶養に入れております。
今年から妻が仮想通貨を始めて少しずつ所得を得ているのですが扶養から外したくありません。(現在38万や48万には到底届いておりません。)そこで妻の所得が仮想通貨、FXのみの場合扶養内にするにはいくらまで妻は所得を得て良いのでしょうか?
扶養内にして私の年末調整でなんとかしたいと思います。
仮にですが2022年12月現在で雑所得が20万円の場合は源泉徴収票の合計所得金額の見積額の計算の「給与所得以外の所得の合計額」の所に現在の20万と書き込めば良いのでしょうか?
あくまで今年末までの見積もり額ですので現在から20万以上になる事もあると思うのですが扶養内に収める場合はいくらで所得を得るのをやめておいた方がいいでしょうか?
大変わかりづらいと思いますがご教示くださいませ。
税理士の回答

雑所得金額だけであれば、48万円以下であれば扶養内になります。合計所得金額の見積額の計算の「給与所得以外の所得の合計額」の所に現在の20万と記載することになります。
出澤様 ありがとうございます。
他の方と質問が被ると思いますがご容赦ください。
例えば仮想通貨Aを30万の時に買って80万で売る
所得が50万、仮想通貨Bを100万で買って80万で売る。
Bの所得になる部分がマイナス20万ですと
50万-20万=30万ですので確定申告は必要なく、私の年末調整で完結できますでしょうか。

配偶者の方の所得が雑所得30万円だけであれば、扶養内になり相談者様の年末調整で完結になります。
例えばですが現在雑所得のみで雑所得が46万円だとしたら年末調整の配偶者の今年末までの所得の見積額の欄に現在の46万を書くと思いますが今年末までまだ日付がありますので税務署から「もしかしたら扶養内以上稼いでるんじゃないか?」等とつつかれる可能性はありますでしょうか?絶対扶養内に抑えるつもりです。
①48万以内なので大丈夫でしょうか?
②46万でも他銘柄で損失を出し、もっと所得を減らした方がいいでしょうか?
③これから書籍など購入して年末までに経費を多くかける方法も可能なのでしょうか?このような経費をこれから増やすやり方は税務上禁止事項でダメなのでしょうか?

①48万円以下であれば、扶養内になります。
②46万円であれば、住民税の申告が必要になります。45万以下であれば申告は不要になります。
③利益操作のために故意に経費を増やすやり方は税務上認められないと思います。
出澤様 大変ありがとうございました。
色々な方の疑問にも多数回答されているのを拝見しまして素晴らしく、心強く感じました。
3番の質問に回答いただいた経費を故意に増やすようなやり方は絶対しないようにしたいです。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月12日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。