年の途中で就職した場合の配偶者控除の扱いについて
配偶者控除の扱いについて教えてください。
去年12月末で仕事を退職した為、1月から無収入でしたが主人の扶養に入るのが手間な為10月まで扶養には入らず自分で国保に加入しておりました。
11月中旬から仕事を初め社保に加入したのですが、12月までの年収は10万ほどになります。
主人の令和4年度の源泉徴収票はもちろん配偶者控除などの処理はしてありません。
私の年収は10万以下なので確定申告をすれば配偶者控除48万の控除可能となり所得税が戻ってくるとの認識でよろしいでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様は、確定申告で配偶者控除(ご主人)を受けられますが、年収が10万以下であれば、基礎控除だけで所得税の還付は受けられます。
本投稿は、2022年12月27日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。