副業で青色専従者給与届提出した際の妻の扶養は可能ですか?
私は今現在会社員をしながら副業でネット物販で副収入を得ております。
開業届と青色申告は2年前に税務署へ提出済となっております。
昨年度2月以降専業主婦だった妻に副業を手伝ってもらい毎月アルバイト代として
7万円を支給しておりました22年度の確定申告を行うときにアルバイト代が
経費として計上できると知りましたが、青色事業専従者届を出していないと
経費としては扱えないことを知りました。
今年度は3/15までに青色事業専従者給与の届けを税務署に提出しようと思っておりますが、提出することで本業で扶養していた妻が扶養から外れてしまうと聞きました、妻の扶養は本業の会社のほうで扶養しておきたいのですが
可能でしょうか?
無理でしたら税務署への届け出はやめ副業のほうの青色事業専従者給与での
経費減税はあきらめなければいけないでしょうか?
今後どのような方法をとればよいのかもお教えください。
税理士の回答

青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。扶養からは外れます。
本投稿は、2023年01月09日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。