海外fx
同居している夫婦で海外fxを始めました。
夫は会社員、私は無職で扶養内です。
お互い口座を作り、夫の給料から資金を入れてやっていています。
海外fxは総合課税とみなされると見ました。
そこで質問です。
2022年度夫は50万の利益が、私は35万の損失がありました。この場合の確定申告はどのようになりますか?
税理士の回答

中田裕二
それぞれの名義による損益ですから、ご主人の利益50万円は確定申告すべきですし、奥様の損失は申告不要です。
そもそもご主人の収入で奥様が投資をすると、その資金は奥様への贈与になるのではないですか。
本投稿は、2023年01月21日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。