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配偶者控除について

生計を一にしてる妻と私は両親都合で互いの実家に住んでいる為、住所は別です。妻は専業主婦で義父の扶養に入っています。義父は年調で妻の分の扶養控除を受けています。昨年、個人事業主として開業し初めて確定申告を行うのですが、妻の配偶者控除は可能なのでしょうか?また今年度から妻を青色事業専従者として働いてもらう予定です。この場合、義父の扶養からはずれる事になりますか?

税理士の回答

  回答します

妻は専業主婦で義父の扶養に入っています。

 ⇒この場合は、貴方の配偶者控除の対象にすることはできません

今年度から妻を青色事業専従者として働いてもらう予定です。この場合、義父の扶養からはずれる事になりますか?

  ⇒ 外れることになります。青色事業専従者は、どなたの扶養に入ることもできません。

迅速なご返答ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役にたてましたら幸いです。

  奥様のお父様ともよく話をされて、「青色専従者」にするかお父様の「扶養親族」とするか、決められることをお勧めいたします。

本投稿は、2023年02月20日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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