配偶者控除について
生計を一にしてる妻と私は両親都合で互いの実家に住んでいる為、住所は別です。妻は専業主婦で義父の扶養に入っています。義父は年調で妻の分の扶養控除を受けています。昨年、個人事業主として開業し初めて確定申告を行うのですが、妻の配偶者控除は可能なのでしょうか?また今年度から妻を青色事業専従者として働いてもらう予定です。この場合、義父の扶養からはずれる事になりますか?
税理士の回答

回答します
妻は専業主婦で義父の扶養に入っています。
⇒この場合は、貴方の配偶者控除の対象にすることはできません
今年度から妻を青色事業専従者として働いてもらう予定です。この場合、義父の扶養からはずれる事になりますか?
⇒ 外れることになります。青色事業専従者は、どなたの扶養に入ることもできません。
迅速なご返答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
奥様のお父様ともよく話をされて、「青色専従者」にするかお父様の「扶養親族」とするか、決められることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年02月20日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。