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確定申告について3000万円控除と配偶者控除

昨年マンションを売却しマンション購入時より1000万円ほど高く売れたので、確定申告が必要と聞き国税庁のホームページにある確定申告コーナーを使って入力しているのですが、3000万円控除が適用され譲渡所得が0円になっているにも関わらず、納税額が38800円と表示されてしまいます。
また、会社で年末調整済の源泉徴収票には配偶者控除「380000円」と記載されていますが、確定申告コーナーの入力画面では配偶者控除の欄が0円になってしまいます。
申告者自身の収入は1000万円未満で、配偶者は無職なので収入はありません。

3000万円控除を使うと配偶者控除が無くなる‥などと言う決まりがあるのでしょうか?

色々と無知で困っているので、ご回答頂けると幸いです。

税理士の回答

配偶者控除には、申告者の所得制限があります。
配偶者の所得がゼロのケースでは、
申告者の所得が900万円以下で、配偶者控除が38万円。
900万円超950万円以下で、控除額が26万円。
950万円超1,000万円以下で、控除額は13万円。
1,000万円超では、控除額は無し。

これらの場合、申告者の所得は特別控除前の譲渡所得が加算されます。

ご回答ありがとうございます。
申告者の所得は900万に満たないのですが、譲渡所得が加算されると1000万円を超えるので配偶者控除が無くなる、という解釈でよろしいでしょうか?

その解釈のとおりです。
特別控除で譲渡所得の課税がなくなったとしても、所得があったことは変わりません。

本投稿は、2023年02月27日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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