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年金受給者の配偶者(特別)控除と確定申告について

父の確定申告書を代理で作成することになりました。


年金収入と農業収入があり、年金の源泉徴収票に“源泉控除対象配偶者”として母が記載されています。
この場合、確定申告書においては配偶者(特別)控除を記入してはいけないのではと考えました。


“扶養親族等申告書”は一ヶ所にしか提出出来ないと理解しており、年金の支払い元に提出し適用された場合、確定申告時にも配偶者(特別)控除を記入すると重複となるのではと思ったのです。
あるいは、年金の雑所得と農業の事業所得は別で、事業所得の分の控除という扱いで確定申告時にも適用してかまわないのか、等考えました。


アドバイスいただければ嬉しいです。

税理士の回答

  回答します

  年金の源泉徴収票に記載された内容(配偶者控除など)も確定申告書には記載します。
  確定申告により、所得金額や控除金額が確定します(この時に、あたらめて配偶者控除計算がされます)ので、二重に控除を受けることにはなりませんのでご安心ください。

根本的なところで間違って理解していたのですね。
理解が深まりました。
また、三月のこの時期に迅速にご回答いただき今回の確定申告に生かすことが出来ますこと、大変に有りがたいです。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年03月03日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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