配偶者控除と扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者控除と扶養控除について

配偶者控除と扶養控除について

4月に入籍する夫の年収が1200万を超えます。配偶者控除は対象外なのは分かりましたが、扶養控除というのは受けられるのでしょうか。

また、私は今月末で仕事を退職します。その後の過ごし方について、世帯年収的に最も損をしない方法は以下のどちらでしょうか。失業保険は、4月に手続きを行い、日当5500円の受給になる見込みです。
①専業主婦、収入0
②パート(この場合、年収いくらまでに抑えるのがベストかもお願いします。

わからないことが多くすみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.扶養控除は、配偶者以外の親族(生計を共にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族)が受ける控除になります。
2.ご主人は配偶者控除、配偶者特別控除の対象外になりますので、相談者様の年収に制限はないです。しかし、所得税の扶養からは外れても社会保険の扶養内になる130万円未満(交通費を含む)にするのが良いと思います。

わかりやすく、ありがとうございます。

130万未満とのことですが、私の失業給付金日当5500円の場合、給付時は社会保険の扶養を一旦外れないといけないそうです。
そもそも失業手当は受け取らずに扶養に入り続けることを優先するか、社会保険上の扶養を一旦外れて失業手当を受けることを優先するか、どちらが得なのか、追加になりますが教えていただけたら幸いです。

社会保険の扶養を外れた場合の影響については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2023年03月19日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231