配偶者特別控除と医療費控除
共働き正社員勤務なのですが、妻が育休に入り妻の年収が170万程の予定です。
夫の年末調整で、配偶者特別控除を受けることはできますか?年収は1000万以下です。
今年初めて住宅ローン控除を受けるので確定申告します。ローンは全て夫名義です。
医療費控除もしたいと思っているのですが
夫でした方が良いのか、妻でした方が良いのか
アドバイスいただけませんでしょうか。
税理士の回答

妻の給与収入170万円程というのは分かりましたが、夫の給与年収は回答者には分かりません。ただ、1000万円以下というのは分かります。
でも、300万、500万、800万、980万どれでも1000万円以下です。
住宅ローンについては控除額不明です。
医療費控除は、支払った人が受ける控除で、有利不利で誰が受けるかが決められない性格のものですが、これから払う医療費については、支払う者が決められますから、そのような医療費だとしても金額が分からないと判断できません。
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考え方
素直に考えれば、夫は配偶者特別控除は受けられます。
意地悪く考えると、所得1000万円以下って、いくらでもそうなりますから夫も妻も収入170万円ってこともありますよね。そうならどうなるかはご自身でお考えください。
医療費控除は、10万円又は所得の5%の低い金額を超える医療費の控除です。夫ならたぶん10万円、妻なら妻の給与収入170万円を所得に直すと112万円なので、5.6万円を超える医療費が対象です。
10万円近辺なら妻が受けるべきです。
その他の場合は、夫の所得税、住民税は配偶者特別控除、住宅ローン控除をしてもなお、残りますか?
残るのなら、夫でいいんじゃないでしょうか?
夫、又は妻の双方で試算して、2人の税負担が少なくなる方を選択すべく、医療費の支払者を決めれば良いと思います。
本投稿は、2023年07月25日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。