正社員&フリーランスで働く配偶者への報酬の支払いについて、方法を教えていただきたいです。
正社員&フリーランスで働く配偶者への報酬の支払いについて、方法を教えていただきたいです。
私はフリーランス(個人事業主・青色申告)でイラスト関係の仕事をしております。
背景の制作などを、別のフリーランスの方に頼み、報酬(外注費)を支払っておりました。
この度、その外注先のフリーランスの方と結婚することになりました。
結婚は来年を予定しております。
この方のことを、今後「予定配偶者」と呼称します。
ここで、予定配偶者は、現在正社員として会社で働きながら副業で個人事業主をしております。私は個人事業主である予定配偶者に対し、依頼をして、外注費を払っておりました。
ここで、個人事業主と生計を一にする配偶者に支払う業務委託費・外注費などは必要経費にならない(配偶者へは外注費を支払うことが出来ない)と理解しております。
この場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
私一人で利益が800万円を超えておりますので、法人化して給与を払うことも考えました。しかし、予定配偶者は正社員として会社で働いておりますので、「その給料をもらう人が、その年の6ヶ月を超える期間、その事業者の事業に専従している」という条件を満たさず、給料を払えないと理解しております。
結構あるあるのパターンかと思いますが、知識がなく、こちらで質問させていただきました。
合同会社などを立ち上げて共同創業者にすれば良い、などのアドバイスがあれば、なるべく沢山の選択肢を教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
青色申告を行っている場合には、青色専従者の届出を出し
その届出通りの給料をしはらうことによって、経費にできる。
それ以外はない。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
配偶者は会社員として働いており、私からの仕事は副業で受けているため、青色専従者としての要件を満たさないと考えております。
この場合、私が事業を法人化して、配偶者を雇用するしかないでしょうか?

竹中公剛
この場合、私が事業を法人化して、配偶者を雇用するしかないでしょうか?
そうなると考えます。
本投稿は、2023年08月14日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。