扶養を外れるかどうか
うつ病で障害厚生年金二級を受給しています。
配偶者と子の加算で年金が約月15万ほどあります。
現在、嫁の扶養に入っています
就労継続支援a型で働いた場合、収入が社会保険上の扶養の180万円を超えることになるため扶養から外れなければならないのでしょうか?
税理士の回答

税務と社会保険では扶養の定義が違います。
ご相談されたいのは社会保険の扶養のことかと存じますので、年金事務所や社会保険労務士などにご相談ください。
なお、所得税の計算上、障害年金は非課税となります。
本投稿は、2023年10月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。