障害年金受給者で妻の扶養に入っています。その状態で自営を始めましたが扶養に継続して入れますか?
障害年金3級を受給しており、妻の扶養に入っております。その状態で自営を始めました。売り上げ予想は年100万円程度と思われますが扶養には継続してはいれますでしょうか?また実家を貸しに出していて24万円ほど賃貸収入が(年)ありますが、自営の売り上げと合わせて申告すればよいのでしょうか? それ以外に気を付ける点などがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

豊嶋彩子
事業の所得(雑所得又は事業所得)と賃貸の所得(不動産所得)が合計で48万円以下であれば、扶養親族となります。
所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
計算の結果、課税される所得金額がなければ、確定申告は不要ですが、所得を明らかにするために、確定申告はしておいた方がよいと思います。
本投稿は、2023年02月07日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。