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年末調整の配偶者控除欄の誤りについて

私は旦那の扶養内でフリーランスとして働く主婦です。
昨年の年末調整において、配偶者特別控除を記入する際、見積額の欄に誤って必要経費分も含めた金額を書いてしまいました。
97万円と記入したと思うのですが、実際には10万ほど少ない上に家内労働者に当てはまるため、55万円を引いた32万円になります。確定申告はしておりません。

そこで質問なのですが( > < )

①控除の金額が変わるため、このままだと主人の会社に迷惑がかかってしまうでしょうか?

②変更するとしたらどこでどのような手続きが必要となりますか?

②また、今年は170−55で115万ほどの所得があるのですが、去年の申告をしないままだと所得があるとみなされて税務署の方に目をつけられたりしますか?

分かりにくい文章で申し訳ないのですが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

①控除の金額が変わるため、このままだと主人の会社に迷惑がかかってしまうでしょうか?

  ⇒ 令和4年分の貴方の所得金額が実際の金額と異なっていたということですね。
    年末調整時より奥様の所得が減少するため、このままの場合特にご主人の会社に迷惑が掛かることはありません。
    なお、補正をした場合も住民税の変更通知で住民税額がからるだけのため、それほど手数もかからないと思います。
    
②変更するとしたらどこでどのような手続きが必要となりますか?

  ⇒ ご主人は特に確定申告をされていないのであれば、今から確定申告を提出することにより、で配偶者控除等の正しい控除を受けることにより、補正をすることになります。
   確定申告書は、税務署に事前予約の上申告相談して作成・提出する方法や、国税庁hpの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成し、e-Tax、郵送又は税務署に持参して提出することになります。

③また、今年は170−55で115万ほどの所得があるのですが、去年の申告をしないままだと所得があるとみなされて税務署の方に目をつけられたりしますか?

  ⇒ 昨年は所得金額が48万円以下で申告義務がなかったのであれば、今年の分の申告を来年したからといって「目をつけられる」ことは無いと思います。場合によっては税務署から紹介が来たとしても、申告義務が無かった旨を説明されれば大丈夫だと思います。

早急にお答えいただき、ありがとうございました。
ずっと不安だったので安心できました(><)

本投稿は、2023年10月05日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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