法人設立に伴う妻の青色専従者控除と特別扶養控除について
現状
・建設業で個人事業主をしています。
・所得700万
・妻に年間102万の青色専従者給与を支給しています。
・102万の青色専従者控除を受けています。
今回、合同会社を作るにあたって質問があります。私と妻の二人だけ代表社員にようと考えています。私の個人事業と合同会社の所得の合計は800万程度を想定しています。
妻を個人事業主の専従者をやめて合同会社の役員報酬を年間100万に設定した場合、特別扶養控除36万は受けれるのでしょうか?
またその場合、妻は社会保険料はかからず、所得税、住民税は非課税の認識であっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
妻を個人事業主の専従者をやめて合同会社の役員報酬を年間100万に設定した場合、特別扶養控除36万は受けれるのでしょうか?
1 配偶者控除について
青色専従者控除や扶養控除は、年の中途では変更がききませんので、翌年、奥様の青色専従者控除を受けず(専従者給与の支払いをせずに)、奥様の役員報酬が「年間100万円」であれば、ご主人様は「配偶者控除※」を受けることができます。(所得税38円円、住民税36万円)
※ 特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族の控除を指します。奥様の場合は「配偶者控除」又は「配偶者特別控除(」となります。
配偶者控除となる配偶者(控除対象配偶者)の要件に一つに「青色専従者や白色専従者」があり、かつ、控除は暦年での判断となっています。
2 配偶者の方の課税や社会保険について
年間100万円以下の場合は、所得税は課税になりませんが住民税は均等割は課税になる可能性はあります。住民税の所得割は課税になりません。
均等割などは、通常は市区町村3,500円、都道府県民税が1,500円合計5,000円となりますが、市区町村によっても異なるため、詳細は市区町村に確認をお願いいたします。
社会保険については、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、正確な回答はできませんので、社会保険事務所か社会保険労務士先生にお尋ねください。
一般には年間130万円以下の収入の場合は、ご主人の扶養となるため、対象とならないと思われますが、正確な回答ができずに申し訳ございません。
米森先生、たいへんわかりやすい回答ありがとうございます。
配偶者控除と扶養控除の理解がごっちゃになっていました!
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
1点訂正します
>配偶者控除となる配偶者(控除対象配偶者)の要件に一つに「青色専従者や白色専従者」があり
⇒ 配偶者控除となる配偶者(控除対象配偶者)の要件に一つに「青色専従者や白色専従者出ないこと」があり
意味が逆になってしまいます。申し訳ございません。
今年は既に「青色専従者給与」を支給しているのであれば、来年から配偶者控除の対象になるかと思います。
なお、会社設立後は、役員報酬を3ヶ月以内に決めること、原則「定期同額」給与(報酬)とすることなど、留意点があります。
法人の申告などは個人の申告より作成が難しいこともありますので、ご注意ください。
本投稿は、2023年10月15日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。