特別扶養控除の限度額38万を越えたと指摘されたが、全く身に覚えがない。
タイトルがわかりにくく、申し訳ありません。
お忙しい中観覧ありがとうございます。
先日夫の会社から
『平成28年度分の妻(私です。)の収入が、特別扶養控除の限度額である38万円を越えている可能性があるので、課税所得証明書か平成28年度の源泉徴収票を税務署に提出するように。』と言われました。
しかし結婚して扶養に入ってから38万円以上の収入を得た身に覚えがありません。
参考までに、平成28年度〜の流れをご説明させて頂きます。
平成28年 10月まで独身で、派遣社員として働く。夫も同じ職場。
平成28年 10月私と夫が退社。
平成28年 11月入籍。11月、12月は夫の扶養に入り夫も私も退職した会社から社会保険の任意継続を受ける。
平成29年度1月 夫が現在勤めている会社に入社。前会社の2人分の任意継続を切り、新しい会社で社会保険に加入する。私も扶養家族として加入。
現在に至る。
税務署に問い合わせたところ
『前勤めていた会社が、私が独身の頃に働いていた分の収入まで、結婚・扶養後の収入として計上している可能性がある。ともかく、源泉徴収票を用意するように。』
と言われましたが、そんな事ってあるのでしょうか?
私自身、扶養に入ってから専業主婦で38万も稼いでいないので、何が起きたのかわからない状態です。
一体私の身にどのような事が起こっている可能性があるのでしょうか?
説明がわかりにくくて、本当にすみません。
自分でできる限り調べてみて、どうしてもわからないので書き込みさせて頂きました。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容について、少し誤解があるようですので、その点から
私自身、扶養に入ってから専業主婦で38万も稼いでいないので
と書かれていますが、
扶養とは所得税の配偶者控除の事だと思います。
そうであれば、配偶者控除の要件としての所得金額38万円は、その年1年間の総合計で判断いたしますので、入籍されてからの金額ではありません。
平成28年 10月まで独身で、派遣社員として働く。夫も同じ職場。
と書かれていますので
28年の貴方の所得は1月から10月までの給与収入に対するものとなります。
従って、その収入合計額が103万円以上であれば、28年については配偶者控除の適用は無いこととなります
金額については、その派遣会社から「給与所得の源泉徴収票」をもらって確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
わからない部分が理解できて、とても安心しました。
忙しい中、丁寧に教えて下さり、誠にありがとうございます。
本投稿は、2018年01月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。