税理士ドットコム - [配偶者控除]特別扶養控除の限度額38万を越えたと指摘されたが、全く身に覚えがない。 - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 特別扶養控除の限度額38万を越えたと指摘されたが、全く身に覚えがない。

特別扶養控除の限度額38万を越えたと指摘されたが、全く身に覚えがない。

タイトルがわかりにくく、申し訳ありません。
お忙しい中観覧ありがとうございます。

先日夫の会社から
『平成28年度分の妻(私です。)の収入が、特別扶養控除の限度額である38万円を越えている可能性があるので、課税所得証明書か平成28年度の源泉徴収票を税務署に提出するように。』と言われました。

しかし結婚して扶養に入ってから38万円以上の収入を得た身に覚えがありません。

参考までに、平成28年度〜の流れをご説明させて頂きます。



平成28年 10月まで独身で、派遣社員として働く。夫も同じ職場。
平成28年 10月私と夫が退社。
平成28年 11月入籍。11月、12月は夫の扶養に入り夫も私も退職した会社から社会保険の任意継続を受ける。
平成29年度1月 夫が現在勤めている会社に入社。前会社の2人分の任意継続を切り、新しい会社で社会保険に加入する。私も扶養家族として加入。
現在に至る。



税務署に問い合わせたところ
『前勤めていた会社が、私が独身の頃に働いていた分の収入まで、結婚・扶養後の収入として計上している可能性がある。ともかく、源泉徴収票を用意するように。』
と言われましたが、そんな事ってあるのでしょうか?

私自身、扶養に入ってから専業主婦で38万も稼いでいないので、何が起きたのかわからない状態です。
一体私の身にどのような事が起こっている可能性があるのでしょうか?

説明がわかりにくくて、本当にすみません。

自分でできる限り調べてみて、どうしてもわからないので書き込みさせて頂きました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容について、少し誤解があるようですので、その点から

私自身、扶養に入ってから専業主婦で38万も稼いでいないので

と書かれていますが、
扶養とは所得税の配偶者控除の事だと思います。
そうであれば、配偶者控除の要件としての所得金額38万円は、その年1年間の総合計で判断いたしますので、入籍されてからの金額ではありません。

平成28年 10月まで独身で、派遣社員として働く。夫も同じ職場。

と書かれていますので
28年の貴方の所得は1月から10月までの給与収入に対するものとなります。
従って、その収入合計額が103万円以上であれば、28年については配偶者控除の適用は無いこととなります

金額については、その派遣会社から「給与所得の源泉徴収票」をもらって確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

わからない部分が理解できて、とても安心しました。

忙しい中、丁寧に教えて下さり、誠にありがとうございます。

本投稿は、2018年01月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 退社後の税扶養について

    今年の6月末に退社しました。 6月末までの収入は1372815円です。 7月から旦那の扶養に入りました。 9月から働こうと思っていますが、 税扶養など...
    税理士回答数:  1
    2017年08月21日 投稿
  • 入籍による退職、扶養の際の税金について

    質問よろしくお願い致します。 29歳女、現在正社員で働いております。(契約社員7年、その後正社員登用2年目) この度結婚が決まり、入籍に伴い退職する事が...
    税理士回答数:  2
    2017年02月06日 投稿
  • 平成27年度分の国保を平成28年に払った場合の控除

    平成28年度(平成27年度相当)と書かれた国保の領収書をもっています。 4月期と書かれているだけですが、実際支払ったのは督促がきてからで6月でした。 それを...
    税理士回答数:  3
    2017年03月09日 投稿
  • 平成30年からの扶養控除について

    今年(29年)の4月からパートで働き始めた主婦です。 年内は、目一杯働いても年収が103万を超えることはなかったので、気にせず働いていましたが来年の1月からは...
    税理士回答数:  1
    2017年12月20日 投稿
  • 配偶者控除・配偶者特別控除について

    妻のパートが年収103万以下までは、配偶者控除枠に該当して38万円の控除を受けることができると思うのですが、103万を超えて141万以下であれば配偶者特別控除を...
    税理士回答数:  1
    2017年08月26日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226