会社員の妻で個人事業主かつパート勤務の扶養内限度額
私は会社員。妻は喫茶経営の個人事業主です。パートもしておりパートの月収は4〜5万です。
私の扶養内でおさまる限度額が知りたいです。
税理士の回答

回答します
税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」の場合該当します。
所得税法上、収入の性格により所得金額の算出方法が異なり、それら算出した所得金額を合計した所得を「合計所得金額」といいます。
そこで奥様の場合は次のような算出方法になります
1 個人事業主=事業所得
収入金額 - 必要経費-(青色申告特別控除※)=事業所得金額
※ 青色申告特別控除額は、青色申告を選択した事業者が受けられる控除です。
(控除額は条件により10万円、55万円、65万円です)
2 パート収入=給与所得
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの場合0円)
3 事業所得金額 + 給与所得金額 =合計所得金額
この「合計所得金額」が「48万円以下」の場合いわゆる「税務上の扶養」に入ります。
なお、配偶者の場合は扶養から外れても「配偶者特別控除」が段階的に受けられます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。
2のパート収入が60万になった場合は、1の白色申告の個人事業主はマイナス12万にする必要があると言うことですよね?

回答します
誤解があるようです
パート収入が60万円の場合
給与所得は
給与収入金額 60万円 - 55万円 = 5万円 給与所得金額 となります。
扶養となる「合計所得金額」は「48万円以下」ですので
48万円 - 5万円(給与所得)= 43万円
事業所得が43万円以下であれば、扶養内に収まることになります。
本投稿は、2023年11月22日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。