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過去の配偶者特別控除の申請方法について教えてください。

令和元年に育休を取得しており、配偶者特別控除が夫の方で受けられそうなのでそのやり方を調べてみましたが分かりません。

夫婦ともに会社員で毎年12月に年末調整を職場に提出しています。給与以外に所得はありません。

●更生の請求というものでできるのでしょうか?

●4年前なので明確ではないのですが、ふるさと納税(ワンストップ特例制度)を利用しているかもしれません。その場合手続きが変わりますか?

●乳児がいるのでできれば、ネットか郵送で完結したいです。

税務署に問い合わせしたいのですが、地域の税務署は対応の評判が悪いため怖くてできません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

●更生の請求というものでできるのでしょうか?


更正の請求とは、確定申告を行ったものの申告の内容が誤っており、税額の還付を受けるものになります。
ご相談者様の場合は年末調整のみで完結しており、確定申告を行っていませんので更正の請求はすることができません。

年末調整後に誤りに気が付いた場合は「還付申告」という申告をすることが可能になります(下記国税庁HPをご参照ください)。


●4年前なので明確ではないのですが、ふるさと納税(ワンストップ特例制度)を利用しているかもしれません。その場合手続きが変わりますか?


ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税から全額控除されていますので、それのみで完結しています。
一方で、還付申告時に寄付金控除の欄に当該ふるさと納税分を記載してしまうと、その分の所得税は配偶者特別控除と合わせて還付されますが、住民税を追加で納めることになりますので、還付申告時の寄付金控除欄は記載する必要はありません。


●乳児がいるのでできれば、ネットか郵送で完結したいです。


e-tax(ネットかスマホ)で申告することが可能です。



(参考:国税庁HP)
還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます!
教えていただいた方法で手続きをしたいと思います。

本投稿は、2023年12月20日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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