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妻が夫の扶養に入る場合(業務委託)の所得税

会社員の夫の扶養に入る場合、業務委託の仕事をしている妻の所得税について質問いたします。家内労働者特例を使って差し引きの所得が48万円以上の場合、配偶者特別控除は適用されるのでしょうか。例えば差し引きの所得が65万円の場合、配偶者特別控除と基礎控除が適用されて所得税はかからないという解釈で合っていますか。ちなみに年間の収入は夫の扶養に入る予定のため(社会保険)、また夫の年収が約250万円なので扶養に入るにはこの半分未満で約120万円位(必要経費は家内労働適用のみです)の収入なら可能でしょうか。

税理士の回答

家内労働者特例を使って差し引きの所得が48万円以上の場合、配偶者特別控除は適用されるのでしょうか。
配偶者控除・特別控除は、妻の所得金額で考えます。
なのでされる。

例えば差し引きの所得が65万円の場合、配偶者特別控除と基礎控除が適用されて所得税はかからないという解釈で合っていますか。


何か間違っているように見える。

夫の法のことですか。妻は、配偶者特別控除=夫の分は、受けれない。
夫は妻の分を受けれる。

ちなみに年間の収入は夫の扶養に入る予定のため(社会保険)、また夫の年収が約250万円なので扶養に入るにはこの半分未満で約120万円位(必要経費は家内労働適用のみです)の収入なら可能でしょうか。


記載の意味が理解できない。
全て所得で計算する。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。記載がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
自分自身でもっと勉強いたします。

本投稿は、2023年12月20日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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