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妻に駐車場収入が生じた場合の確定申告について

現在夫婦ともに69歳、私は公的年金を貰いながらコンサルタント収入のある個人事業主でしたが、コロナ禍以降コンサル収入が落込み、今年は遂に0になりました。
しかし今年妻が親の駐車場を相続したため、所得が発生したので、来年の確定申告について相談させて下さい。
私の年収は公的年金300万円、コンサル収入0円
妻は公的年金106万円、駐車場収入-租税公課(所得)が129万円です。
これまで私の確定申告で、妻は扶養対象で配偶者控除を受けていましたが、今回は配偶者特別控除対象となり6万円の控除でしょうか?
また国民健康保険は私の扶養から外れることになるでしょうか?(年金と合わせた妻の収入が、私の収入の1/2以上となるため)
来年は妻も確定申告をする予定ですが、それによって妻の国民健康保険は自動的に扶養から外されますか?それとも別途届出が必要でしょうか?
宜しくご教授の程お願いします。

税理士の回答

これまで私の確定申告で、妻は扶養対象で配偶者控除を受けていましたが、今回は配偶者特別控除対象となり6万円の控除でしょうか?

⇒ 奥様の所得金額からすると、ご理解のとおり配偶者特別控除額6万円になるかと思います。

 国民健康保険について
⇒ 国民健康保険の加入先である所属の市区町村にお尋ねください。

早速の回答有難うございます。理解の仕方に間違いがないようで安心しました。
なお国民健康保険の判断は自治体によって異なるということですね。確定申告をしてから自治体に聞いてみます。
有難うございました。

国民健康保険の件、自治体に聞いてみました。国保には扶養の概念がなく、確定申告で扶養から外れようが関係なく、妻の所得をベースに保険料を計算して世帯主に請求するだけだそうです。
もう一つ教えて下さい。現在同居の子供も扶養しているのですが、計算してみると妻が扶養したほうが所得税が安くなるようです。これまで私の扶養だったのを自己都合で妻の扶養に変えても問題ないものでしょうか?変更の届出みたいなものは要らないのでしょうか?
宜しくご教授ください。

夫婦2人とも子の扶養要件を満たしている場合には、夫婦どちらの控除対象扶養親族にするかは選択となります。控除を受けたい者の確定申告書の中で子を控除対象として記載することで選択したことになります。それが、前年分と異なるとしても問題はありません。別途、変更届といったものはありません。

早速のご回答有難うございます。丁寧なご説明でよく理解できました。
有難うございました。

本投稿は、2023年12月27日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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