夫・会社員、妻・個人事業主の場合の、配偶者控除の計算の仕方について
個人事業主(青色申告)ですが、今年半ばから出産のため仕事をしばらく休む予定です。
そこで仕事量を夫の配偶者控除範囲内にしたいのですが、詳しい計算方法がわかりません。
ネットで調べると、
収入ー経費ー青色特別控除=38万(今年から48万?)
とありますが、引いてよいのは青色特別控除のみで、その他の所得控除(社会保険料、小規模企業共済等掛金、寄付金など)は引かれないのでしょうか。
住民税は、
収入-経費ー所得控除=(私の地域では)35万
だったと思うのですが、住民税の計算の仕方とは異なりますか?
税理士の回答

配偶者控除などの可否判定は「合計所得金額」によります。
合計所得金額は、その他の所得控除(社会保険料…)を引く前の金額です。
合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除(38万円)を、
85万円まででも配偶者特別控除を満額(38万円)受けられます。
以降、123万円までは配偶者特別控除を受けられますが、控除額は逓減します。
(今年から)
なお、夫さまが高給(給与1120万円超)ですと異なります。
個人住民税も可否判定は同じです。
ご回答ありがとうございます。
色々調べているうちに、
混乱していたことに気づきました。
ご回答頂いてそのことに気付き、
すっきりしました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年01月29日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。