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配偶者控除について

お世話になります。無知なため、簡単な言葉で失礼いたします。

主人は、法人で会社を経営しております。
私は主人の会社の事務をしており、月に10万円ほどお給料としていただいております。税金、社会保険など控除になるように125万くらいの年収におさえているというかんじです。

なのですが、私自身、美容師の免許を持っており自宅を改装して美容室を開業したいと考えております。開業といいましても、知り合いをやる程度で月に2、3万ほどの売り上げになる見込みです。
そうなると、主人の会社の事務と美容室の掛け持ちをすることは可能なのでしょうか。どこかのサイトで、給与所得と事業所得は別…のようなものをみかけて、質問しました。このまま主人の扶養のまま(月の給料をもらい、社会保険も税金も控除してもらいながら)私も開業したいと考えたのですが、やはりむづかしいでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
お問い合わせの感じですと、給与所得(1,250,000円-650,000円)と事業所得(売上-必要経費)の合計が38万円を超えるかどうかが所得税での配偶者控除を受けられるかどうかの境目となると思います。ただし、38万円を超えても控除が受けられないわけではありません(配偶者特別控除)。例えば、給与が年間1,250,000円で美容師としての売上が月2万円、それにかかる必要経費が月1万円とすると、(1,250,000円-650,000円)+(240,000円-120,000円)=720,000円が合計所得金額となり、ご主人の合計所得金額が900万円以下ですと、38万円の控除が受けられることとなります(平成30年分のケース)。配偶者特別控除はご主人の合計所得金額によって、控除される金額が変わりますので、ご留意ください。
また、社会保険は、給与収入+事業所得(売上-必要経費)が130万円を超えるとご主人の扶養から外れることとなると考えられます。つまり、上述のケースですと1,250,000円+(240,000円-120,000円)=1,370,000円となり、社会保険の扶養からは外れることになると思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。

とても詳しく丁寧に教えていただきありがとうございます。すごく分かりやすくて助かりました。あと1つだけ質問させて下さい!
主人の合計所得金額とは、会社の売り上げではなく主人の給与ということで合っておりますでしょうか??

ご主人の収入が会社からの役員報酬のみという前提で話しますと、役員報酬から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となり、この給与所得が900万円以下ですと、合計所得金額も900万円以下となりますので、先述のケースとなります。
例:ご主人の収入が会社からの役員報酬のみで、1/1~12/31までの役員報酬の合計額が700万円の場合
7,000,000円-(7,000,000円×10%+1,200,000)=5,100,000円
が給与所得の金額となります。
以上、ご参考までにお願いいたします。

理解いたしました!!丁寧に教えていただきありがとうございました!!

本投稿は、2018年02月07日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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