配偶者控除と扶養控除
妻を配偶者控除とし、妻を同居している子供の扶養控除にすることが出来ますか
税理士の回答

妻を配偶者控除とし、妻を同居している子供の扶養控除にすることが出来ますか
⇒ 生計を一にする親族となりますので、他の方の扶養控除の対象とされてなく、生活費などを貴方が負担している場合は、扶養にできると考えます。(姻族の場合も扶養になります)
貴方は奥様やお子様とは別居しているのでしょうか。
仮に、別居(単身赴任など)していたとしても、生活費を負担している場合は扶養控除の対象になりますし、同居の場合は通常「生計を一にしている」と考えられています。
考え方は
奥様が控除対象配偶者(配偶者控除)=生計を一にしている。
同居=生計を一にしていると考えられる
このことから、仮に別居していたとしても、生計を一にする者と同居する親族は、生計を一にしていると推認できますので、控除の対象となると考えます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
タックスアンサー「扶養控除」から「生計を一にする」の考え方ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

妻は、配偶者ですから所得要件等を満たせば配偶者控除ができます。
妻を同居している子供は、あなたの親族ですか?
親族ならば、年齢16歳以上で所得要件等を満たせば扶養控除できます。
妻の連れ子(妻の前夫又は、妻と別の男性との子)であれば、あなたとは血のつながりがないものの、1親等の姻族です。
もちろん、あなたと養子縁組すれば子で、一親等の血族です。
親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族ですから、どちらも親族です。
少し考えずらいですが、妻が知人の子を養子縁組しないで引き取っているのでない限り、他の要件を満たす限り扶養控除できます。

ちょっとピントが外れている回答だったようです。
妻を配偶者控除とし、
妻を同居している子供の扶養控除
コレ、同時にはできません。
妻を配偶者控除と、他の親族の扶養控除のダブルでの対象にはできません。この場合、どちらか選択です。
控除対象者が同一の場合は、扶養できる要件が該当していれば、併給は出来ないということでよろしいでしょうか。
また、この場合は、妻を子供の扶養にした場合は、夫は配偶者控除は、出来ないということでよろしいでしょうか。

ご主人が、奥様を配偶者特別控除の対象とすることはできます。
奥様がお子様を「年少扶養」としての扶養親族とすることはできます。
ただしこの場合、ご主人が奥様を配偶者特別控除(又は控除対象配偶者)の対象とし、かつ、お子様をご自身の扶養親族(年少扶養)とすることはできません。
お子様を、奥様の扶養親族(年少扶養)としていない場合は、ご主人の扶養親族(年少扶養)とすることができます。
お子様を奥様の年少扶養(扶養親族)とし、ご主人の年少扶養(扶養親族)としない場合は、二重の扶養には該当しません。
質問内容に間違いがありました。これから国民健康保険に移行するものですが、現在は私の社会保険に妻を入れていますが、今後移行する際、妻を同居している娘の社会保険にした場合、私は妻を配偶者控除、娘は妻を扶養控除できるか伺ったものです。

>私は妻を配偶者控除、娘は妻を扶養控除できるか伺ったものです。
⇒ 大変して礼いたしました。私の方で誤解した可能性があります。
この場合、同じ人を重複して控除対象とすることができませんので、いずれかの扶養とすることになります。
「今後」というお話ですので、貴方は会社に提出した「令和6年分の扶養控除申告書」に記載した奥様の情報を削除することを会社に申し出るようにしてください。
また、社会保険の扶養からも外す旨をお伝えし、手続きをするようにお願いいたします。
娘さんは、会社に提出した「令和6年分 扶養控除申告書」に奥様(扶養親族)の情報を記載することになります。
また、社会保険に関しても同様の手続きを確認してください。
※社会保険上の扶養に関しては、税理士は専門外のため、会社が加入している健康保険組合にご確認ください。
「年少扶養」関係のご質問の方と混合した可能性があります。申し訳ございませんでした。
本投稿は、2024年03月13日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。