配偶者控除・配偶者特別控除について
配偶者控除・配偶者特別控除の違いや意味合いがよくわからないので教えてください。
妻や夫がいて、なおかつ扶養に入っている場合にのみこの控除は受けられますか?
配偶者控除は、妻の年間所得が38万円以下が条件だと記載されていたので、103万円の壁を意識して働いている方が対象だとわかるのですが…
配偶者特別控除は、38万円から3万円までの幅があり最高収入1,409,999円までの収入なら3万円が安くなる政策とあったので、130万の年収を超えて扶養を外れていても対象となるということでしょうか。
税理士の回答

配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者特別控除が受けられ、結果は同じというケースがあります。
No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円までの給与収入の妻については、給与収入が1円でも103万円でも、夫から控除するのは38万円。
配偶者特別控除がなければ、給与収入が1,030,001円の妻を持つ夫から控除するのはゼロ。
1円多く稼いだだけで、大きな差になります。
103万円までの給与収入の妻については、給与収入が1円でも103万円でも、夫から控除するのは38万円。
配偶者特別控除がる場合には、平成29年の金額で回答すると、
・1,030,001円の給与を稼ぐ妻を持つ夫は、配偶者控除はゼロですが、配偶者特別控除38万円を控除できます。
・1,150,000円のの給与を稼ぐ妻を持つ夫は、配偶者控除はゼロですが、配偶者特別控除26万円を控除できます。
・1,300,000円の給与を稼ぐ妻を持つ夫は、配偶者控除はゼロですが、配偶者特別控除11万円を控除できます。
・1,399,999円の給与を稼ぐ妻を持つ夫は、配偶者控除はゼロですが、配偶者特別控除3万円を控除できます。
・1,400,000円の給与を稼ぐ妻を持つ夫は、配偶者控除はゼロで、配偶者特別控除もゼロです。
逓減する金額は、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2018年06月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。