合計所得は子どものバイト収入が関係するか
現在配偶者扶養控除を受けています。
例年38万円の控除がありましたが、昨年は33万円でした。
扶養控除も減額していました。
子どもがアルバイトを始めます。扶養範囲内で収めるつもりです。
アルバイト収入が100万円あった場合、配偶者控除はさらに減額されますか?
特定扶養親族の控除は年収に関わらず、適用されるのでしょうか?
無知なご質問かと思います。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お世話になっております。
配偶者控除の控除金額は、ご本人の所得金額・配偶者の所得金額・配偶者の年齢によって決まり、
扶養控除の控除金額は、扶養義務者(子供様)の所得金額・扶養義務者(子供様)の年齢によって決まります。
配偶者控除については子供様の収入は影響せず、また扶養控除についても子供様の給与収入103万円以下の範囲内なら控除額に影響しないので、もしかしたら子供様の年齢等で控除額が変動したのかもしれません。(それにしても配偶者控除の計算は不可解ですね。。源泉徴収票を作成した職場の経理担当等に確認された方がよろしいかと思います)
下記、配偶者控除と扶養控除の概要ページのURLを添付しますので、ご確認ください。
(配偶者控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(扶養控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
丁寧なご回答をありがとうございます。配偶者控除と扶養控除についてわかりやすく教えてくださり、理解が深まりました。
状況説明が不足していたにも関わらず、ご回答くださり感謝しています。
夫は副収入があり、自分でも確定申告をしています。
特別徴収税額の決定通知書をみると、配偶者控除は33万円、扶養控除は33万円でした。
扶養控除額は38万円なのでは?と疑問に思いました。
2025年に配偶者控除の廃止、年収の壁が下がる可能性もあるとの記事をみました。今後の働き方を考える上で、今回ご質問させていただきました。丁寧にご回答くださりありがとうございました。

お世話になっております。
ご確認いただきありがとうございます。
33万というのは、住民税の方の控除額です。
所得税は控除額は変わらないはずです。
住民税は、1年間の所得金額につき会社で年末調整(もしくはご自身で所得税の確定申告)したら、その情報がお住いの市町村に回り、市町村側で住民税が計算され、その金額が翌年度以降の給与から天引き(特別徴収)される仕組みになります。
なのでお手元にある、特別徴収税額の決定通知書は住民税の税金に関する情報となります。何卒よろしくお願いいたします。
お忙しいなかご回答くださりありがとうございました。
住民税のの控除額なのですね。
住民税についてもわかりやすく説明してくださりありがとうございました。
ご回答いただけたこと感謝しております。

お世話になっております。
安心しました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月26日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。