過去の配偶者控除漏れについて
夫婦でそれぞれ個人事業をしています。
主人は7年前から青色申告で申告しており、私はずっと確定申告のみで、今年度から青色申告の手続きをしております。(昨年分のみ白色申告で今回提出予定)
主人の事業では、経費を差し引いた所得が100万を切ることが続いており、私の事業では経費にできるものがほぼなくて、所得だけ見ると何年も私のほうが上回っています。
そこで質問なのですが、
ともに事業をしている場合、主人を私の申告の配偶者控除に入れることは可能なのでしょうか?
また、もし入れられるとすれば、過去の分はずっと入れてこなかったのですが、是正の請求で今までの申告も配偶者控除に入れ直すことで、払い過ぎた所得税、住民税、健康保険料など、戻ってくるのでしょうか?
あと、何年前までなら是正できるのでしょうか?
教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ご主人をご相談者様の申告において控除対象配偶者として取り扱うことは可能です。
ただし、配偶者控除の対象とするためには合計所得金額が38万円以下でなければなりません(配偶者特別控除の場合には38万円超76万円未満)。
上記の所得要件を満たす場合には申告期限から5年以内であれば、更正の請求を行うことができます。
本投稿は、2018年02月27日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。