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扶養を外れた場合の年金

結婚後、約15年間 主人の扶養に入り、扶養内でパート勤めをしています。
今後、扶養を外れて勤務した場合、自分で保険料・年金を支払う事になるのは理解しております。

将来的に、扶養中の年金+扶養外で支払った年金を受給出来ると思っていましたが、
扶養外で働き始めると、
約15年間の扶養中の年金はもらえなくなると友人に言われましたが、本当でしょうか。

税理士の回答

本件は税法ではなく年金の話ですので、年金事務所や社会保険労務士に相談すべき分野となります。

扶養内で働いていた期間、質問者様は第3号被保険者として国民年金に加入していましたがこの期間中は、実質的に保険料を支払っていなくても、国が保険料を負担してくれる形になっており、年金受給資格期間としてカウントされます。この期間も年金受給の対象となり、将来、老齢基礎年金を受給することができると思われますが。年金事務所にご確認ください。
扶養を外れて働き始めると、基本的には会社員として第2号被保険者になるか、または自営業者として第1号被保険者になることが多いです。この場合、自分で保険料を支払い、将来の年金額が増えることになります。
つまり、扶養内での年金(第3号被保険者期間)も扶養外での年金(第1号または第2号被保険者期間)も、両方が合算されて老齢基礎年金として受給することができると思いますが、年金事務所にご確認ください。

本投稿は、2024年09月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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