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マイクロ法人を合同会社で設立後のお金

夫が来年1月に会社を退社し個人事業主になり、節税対策としてマイクロ法人設立を考えています。    

私は専業主婦で、法人の仕事を手伝うつもりですが社会保険には加入せずに扶養に入りたいと思っております。 

役員や社員だと加入しなければならないので、従業員で103万以下くらいの年収であれば扶養内かつ節税になるでしょうか?

税理士の回答

結論から言うと、103万円以下の年収は所得税の扶養控除の基準であり、そこで働くことで税制上の扶養に入ることができます。しかし、社会保険の扶養に関しては別の条件がありますので注意が必要です。

1. 税制上の扶養
- 年収103万円以下であれば、所得税が非課税となり、自身の所得税の発生を防ぎます。また、夫が配偶者控除を受けるための条件も満たすため、税務上の節税効果があります。

2. 社会保険の扶養
- 社会保険上で扶養に入るためには、一般的に年収が130万円未満である必要があります。これは配偶者の社会保険(健康保険や年金保険)に加入していないことが条件です。
- ただし、勤務先の従業員が一定数以上の場合や特定条件(週の所定労働時間が20時間以上など)を満たす場合、より低い年収(106万円以上)でも加入義務が発生することがあります。これについては愛知県から2024年10月以降に適用条件が拡大されています。

したがって、社会保険の扶養を考慮するのであれば、できるだけ130万円未満に年収を抑えるか、該当の加入条件を満たさない働き方をすることが重要です。また、雇用形態や実際の勤務状況にも左右されるため、必要に応じて社会保険事務所に相談することをおすすめします。

本投稿は、2024年10月03日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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