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配偶者特別控除を受けるための、配偶者を養っている納税者の所得金額について

配偶者特別控除を受けるための、配偶者を養っている納税者の所得金額について質問させて頂ければ幸いです。
最近配偶者控除について下記の記載を確認しました。

> 配偶者特別控除を受けるには、配偶者を養っている納税者の所得金額が1,000万円以下である必要があります。給与収入のみの年収だと1,195万円以下(※)です。ただし、最大額で控除するためには、給与所得金額が900万円以下でなければなりません。
※給与収入1,195万円-給与所得控除195万円=所得1000万円。

➡️しかし、給与所得が1195万円を超えた場合であっても、給与所得控除以外に小規模企業共済・iDeCo・生命保険・ふるさと納税など各種控除を適用して結果的に所得金額が1000万円以下になれば配偶者特別控除は使用可能になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
配偶者控除は合計所得金額(給与所得控除等を除くその他の所得控除の適用前)で判断しますので、保険料控除等を差し引いた後の所得で判定することはできません。

ご教示ありがとうございます。
承知しました。
念のためですが、小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税の控除についても、(保険料控除と同様に)配偶者特別控除が使えるかの判断には関係ないのでしょうか?
大変お手数ですがよろしくお願いします。

追加ですみません、医療費控除も配偶者特別控除が使用可能かどうかの判断には関係ないでしょうか。

ご質問の共済等、医療費控除も含めて、合計所得金額の算定には考慮されませんのでご注意ください。

本投稿は、2024年12月01日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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