配偶者控除
現在妻を被扶養者として社会保険での健康保険に加入しております。年金収入もあるため毎期確定申告をしていますが、今年は収入がかなり少ないため配偶者控除を妻に使ってもらおうと思っています。もし私が配偶者控除を使わずに申告すれば妻は健康保険の被扶養者から自動的に外れることは無いでしょうか?妻は一時的な収入があるために配偶者控除を使ってもらう予定です。
税理士の回答

石割由紀人
配偶者控除を使わずに申告しても、妻が健康保険の被扶養者から自動的に外れることはありません。健康保険の被扶養者資格に関しては、収入が一定額以下であることが基準とされており、具体的には年間収入が130万円以下であることが条件となっています(配偶者が60歳以上または障害者の場合は180万円以下)。一方で、配偶者控除は税務上の所得控除に関連するものであり、所得税を計算する際の控除です。したがって、税務上の控除と健康保険の資格は別個の評価基準であるため、配偶者控除を適用しない場合でも、健康保険の被扶養者資格には影響を与えません。
それから配偶者控除を使わない場E-taxでの申告の際は配偶者控除欄をスルーすれば良いわけですね。
本投稿は、2024年12月11日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。