配偶者控除をした人を扶養控除できるか
家族で会社(法人)経営をしています。源泉徴収において質問です。私50代と夫50代と子供20代、父80代、母80代、5人で給料をもらっています。夫に私の配偶者控除と子供の扶養控除を付けています。父に母の配偶者控除を付けて、母には父の配偶者控除を付けずに、私の扶養控除に父を付けることは可能ですか? もしくは母にも父の配偶者控除を付けたとしても、私の扶養控除に父を付けることは可能ですか?
税理士の回答

石割由紀人
父が母の配偶者控除を受けている場合、あなたが父に対する扶養控除を受けることはできません。税法上、同じ人物に対して二重に控除を適用することはできないためです。具体的には、扶養控除の適用条件として、その人物が他の人の配偶者控除の対象となっていないことが求められます。また、母が父の配偶者控除を受けた場合も同様に、あなたが父を扶養控除に加えることはできません。したがって、配偶者控除と扶養控除が同一人物に対して同時に適用されることは規定上認められていないことに留意してください。
父と母の両方の配偶者控除をしなければ、私の扶養控除にできるということですね。ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月03日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。