配偶者控除について
妻の配偶者控除が利用できるかお聞きしたいです。
妻は自分の会社の代表、雇われ会社員、個人事業(青色申告)でそれぞれ給与、所得があります。
給与は475,000円、個人事業は600,000円(65万円の青色申告特別控除前)です。
夫である私が配偶者控除を適用するには配偶者の合計所得金額が480,000円以下であることが条件ですが、妻の合計所得金額は0円ということでいいでしょうか。
給与所得控除の550,000円と青色申告特別控除の650,000円を適用したあとの所得を合計所得金額というのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件について、以下の通り回答いたします。
配偶者控除の適用可否を判断する際、配偶者の「合計所得金額」は、給与所得控除や青色申告特別控除を差し引いた後の所得で計算されます。奥様の場合、給与収入475,000円に対する給与所得は0円(給与所得控除550,000円の適用でゼロとなるため)です。一方、個人事業の所得600,000円から青色申告特別控除65万円を差し引くと、個人事業の所得も0円となります。
したがって、奥様の合計所得金額は0円となり、配偶者控除の適用条件である「合計所得金額480,000円以下」を満たすものと考えられます。
追加でご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ありがとございます。安心しました。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月23日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。