【確定申告書作成中】個人事業主同士の夫婦【配偶者控除・定額減税】
夫:個人事業主、所得200万
妻:昨年8月より個人事業主及びパート、所得28万
それぞれが白色申告で確定申告書を記入してるのですが、夫の方は配偶者控除に妻を記入、扶養の子が2人いるので、44番の定額減税のところに自動で4人:120000円となってます。
妻の申告書は配偶者も扶養も記入してないので44番は1人:30000円となってます。
この場合、配偶者控除は適用されず、夫の方の配偶者を記入せず、3人:90000円となるようにするだけでいいのでしょうか?
お互いが個人事業主だと配偶者控除は適用されないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
夫婦ともに個人事業主の場合、配偶者控除の適用には妻の合計所得が48万円以下である必要があります。妻の所得が28万円であれば、夫の配偶者控除の適用は可能です。ただし、定額減税は夫婦それぞれが「本人」として適用されるため、夫の申告書で配偶者を記入せず、3人(子2人+本人)で90,000円とするのが正しいです。妻は本人のみで30,000円となります。
本投稿は、2025年02月15日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。