パート収入 年金収入
60歳主婦(夫58歳、会社員)です。今年から厚生年金収入と個人年金収入があります。配偶者特別控除 社会保険家族であるためにはどの位のパート収入であればいいですか。個人年金の一時取得は50万まで特別控除があると聞きましたが、差し引いた額が収入になりますか。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容が税務に関することと、社会保障に関することになり考え方(法律)がそれぞれ異なりますので別々に記載してみます。
1. 配偶者特別控除(所得税法)
所得税の扶養等に該当するかどうかの基準はその方の総所得金額により判断します。
まず、ご質問にある各収入の所得金額の計算方法は下記の通りとなります。
① パート収入
総収入金額(非課税交通費を除く)-給与所得控除額(65万円)=給与所得金額
給与収入金額が180万円超の場合は給与所得控除額が異なりますので、詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htmを参照ください。
② 年金収入(65歳未満の方)
総収入金額-公的年金控除額(70万円)=公的年金所得金額
公的年金の総収入金額が130万円以上の場合は公的年金控除額が異なりますので、詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htmを参照ください。
③ 個人年金
ご質問に個人年金は一時所得と書かれていますが、毎年受取る契約であれば、一時所得ではなく雑所得となり計算方法は次の通りとなります。
収入金額 - 収入金額に関わる掛金相当額 = 雑所得金額
掛金相当額は保険会社からハガキ等で通知されます。
④ その方のその年の総所得金額
① +②+③=総所得金額
① ②③の中にマイナスになるものがあればそれは0円として計算します。
さて、本題の配偶者特別控除(配偶者控除でなくて良いですね)ですが、今年度より改正されていますので詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htmを参照ください。
尚、ご主人の合計所得金額が900万円以下の場合、奥様の総所得金額85万円以下であれば配偶者特別控除額38万円となります。
只、配偶者控除については奥様の所得が38万円以下である必要がありますのでご注意ください。
2. 社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者の要件は、ご主人の会社が加入されている健康保険組合で定めていることとなりますので、詳しくはご主人の会社の総務部等にご確認頂くこととなります。
只、一般的に多いのは被扶養者の方が60歳以上の場合には年間収入180万円としています(月額で15万円)。
この場合の収入はパート収入(交通費を含む)・公的年金収入・個人年金収入の各総収入金額(社会保険料や所得税等を控除する前の金額)の合計額となります。
また、この収入金額の計算方法についても各健康保険組合が独自に定めていますので、ご主人の会社にご確認頂くこととなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございました。一時所得と雑取得があるのを知りました。とても参考になりました。
本投稿は、2018年03月31日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。