パート主婦、給与所得と雑所得がある場合いくらから扶養が外れますか
現在 パートの給与収入が約100万円で夫の扶養範囲内で働いでおります。副業で雑所得(業務受託での小論文添削)の収入が年間で25万円ほど得られる見込みです。
この場合、夫の配偶者特別控除を受け、社会保険(協会けんぽ)の扶養でいつづけることは可能でしょうか?
給与収入と雑所得の合算だとどうなるのか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんいちは。
社会保険の扶養は、保険によって雑所得の取扱いが異なりますので、加入している保険の担当者に問い合わせるのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
確認してみようと思います。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2025年03月06日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。