私の給与収入132万円、相続不動産譲渡の損が400万、夫は配偶者控除受けられますか
令和6年パートで給与収入が132万円ありました。
同年に、相続した不動産を売却し、親が購入した時の金額など差し引くと損が400万となりました。
この場合、私の所得は132万-400万= -268万円となるのでしょうか。
夫は配偶者控除か、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。
夫は給与収入のみで令和6年の収入は1,131万です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
給与収入と不動産の売却の損は差引できません。
したがいまして、配偶者特別控除26万円が所得から差引かれる控除となります。
土谷先生
さっそくのご回答ありがとうございます。
もし譲渡により損ではなく利益が出たとされる場合でも、夫が配偶者特別控除を受けられることに変わりはないでしょうか。
今回提出した経費の証拠が税務署に認められるか心配しております。
親が不動産を購入したのは昭和40年で、手書きの権利書と領収書しか存在せず、売買契約書がありません。
また領収書発行者は売渡人ではなく不動産会社の名義で、日付記入もれ、など色々といいかげんです。
もし経費が認められない場合、私が譲渡所得税を納めるだけでよいのか、あるいは夫が配偶者特別控除を受けることもできなくなるのかもご教示いただけますと幸いです。
重ねてのお尋ね申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

土谷秀昭
譲渡の利益が104万円を超えた場合、配偶者特別控除は受けられません。
また、購入された時の書類は、すべて税務署へ持参されて説明されてはどうでしょうか。
仮に認められなかった場合、あなたの所得税(譲渡に伴う所得)、ご主人様の所得税(配偶者特別控除が認められなかった場合)を納めることとなります。
そのほか、期限を過ぎたことによって加算税及び延滞税がかかるばあいがありますので、早急に税務署に相談に行かれることをお勧めします。
続いて迅速なご回答ありがとうございます。
譲渡利益が104万円以上の場合は配偶者特別控除の対象とならないんですね。
私の確定申告はしましたが、果たして経費が認められるか心配だったので、夫の確定申告はしておらず、配偶者特別控除は申請していない状態です。
不動産譲渡の経費の証拠として領収書等のコピーを税務署に提出しておりますが、原本を持って税務署に説明に行った方がいいんですね。
税務署は敷居が高くて直接お話するのがおっくうですが、やってみようと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。

土谷秀昭
税務署は、そんなに敷居は高くないですよ。
先生、お気遣いもいただき本当にありがとうございました。

土谷秀昭
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。