育休中の副業について
育休中にチャットレディの副業をはじめました。
(年20万以下の収入です)
主人の会社で配偶者控除をして頂くのですが、
その時の収入はこの雑所得のチャットレディの収入も書いた方が良いのでしょうか。
出来れば主人にはバレたくないので、収入は0と書くか他に少しだけバイトをしてバイト+チャットレディの収入を書こうかと思っています。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除の適用の判定の際には副業所得も含めて記載をする必要があります。
配偶者控除申告書には、給与所得と給与所得以外の所得とに区分して記載をすることとされていますので、アルバイトの給与所得を発生させたとしても、チャットレディの副業所得と区分して記載が必要になると思われますのでご注意ください。
また、20万円以下の副業所得であっても住民税の申告が必要となる点にもあわせてご注意ください。
わかりやすく回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年03月26日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。