家内労働者が配偶者控除を受けられる所得
家内労働者の特例を使用して在宅ワークをする場合(業務委託)、配偶者控除を超えない所得はいくらまでになりますか?
雇用契約を結ぶ場合、123万円というのは理解しています。そこが業務委託の場合、家内労働者の特例を使えば65万円を差し引いた額が所得となるのも理解しています。
ということは、実際の収入−65万円の額が58万円を超えなければ配偶者控除が受けられるという認識で良いのでしょうか?
つまり、雇用契約を結んだときと同様に、123万円までなら大丈夫ということですか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。
ありがとうございます。
業務委託の在宅ワークで、家内労働者の特例が認められないケースはあるのでしょうか?(2箇所かけもちなどは特例適用になりませんか?)

1.適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.特定の人に対して継続的にサービスを提供するのであれば、1か所だけでなく2か所でも問題ないと思います。
ありがとうございます。
給与の収入金額が55万円未満というのは、業務委託の収入以外に給与として貰っている金額ということですか?
本投稿は、2025年06月30日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。