パートと在宅ワークの掛け持ちについて
はじめまして。
昨年まで夫の扶養内でパートをして収入を得ていました。
今年度もパート収入は昨年と同様年間96万円の見込みです。
新たに4月より、在宅ワークを始め、個人事業主としての契約となりました。
こちらは時給制で、年間の収入の調整ができるため、どの程度働くべきか悩んでおります。
①夫の扶養内で働く場合、在宅ワークの収入をいくらまでにおさめると良いか。
(103万円は確実にオーバーしてしまうため、社会保険の扶養内でと考えています。その場合、合わせて130万円以内で良いのか)
②社会保険の扶養内におさまらなくても、手取り収入としてプラスになるようにするには在宅ワークの収入がいくら以上になれば良いのか。
③昨年まではパート先で年末調整を行なってくれていたが、今年度もパート先で年末調整をしてもらい、在宅ワーク分は確定申告をすればよいのか。
④在宅ワーク分を青色申告で確定申告するべきか。
⑤扶養から抜ける場合、年間の収入が確定する12月以降に扶養を外れる手続きを行えばよいのか。
調べてもよくわからず、知識もないため、教えていただければと思います。
税理士の回答
こんにちは。
①配偶者控除は合計所得金額が85万円以下(平成29年までは103万円―65万円=38万円(給与所得のみの場合)以下)まで拡大されました。パート(給与所得)は96万円―65万円=31万円が所得金額なので在宅ワーク(事業所得または雑所得)の収入金額―必要経費が54万円以下ですと配偶者控除がとれることとなります(夫が所得金額が年間900万円以下の場合)。なお、社会保険の非扶養者の判定は今まで通りですので、年収130万円未満が条件となります。
社会保険の被扶養者の判定においては130万円とは給与所得控除前の収入金額及び在宅ワークの収入金額―必要経費の合計が130万円未満ということです。
ここで、在宅ワーク(事業所得または雑所得)の必要経費のうち交際費など所得税では認められても社会保険の年収の判定では認められない必要経費があることにご留意ください。
結論として、在宅ワークの収入金額―必要経費が34万円未満なら被扶養者でいることができます。
②社会保険の被扶養者から外れた場合は健康保険料などを夫とは別に支払うことになりますので、月々の掛け金の12か月分(年換算した場合)を超えるだけは稼がないと家計としてはマイナスとなります。具体的な金額は市役所等にお問い合わせください。
③通常、給与所得であるパート収入は年末調整を会社が行ってくれますが、在宅ワークがあると事業所得または雑所得となるため、確定申告が必要です。確定申告書にはパート先からもらった源泉徴収票にある給与所得も含めて申告を行い、納税または還付となります。
④青色申告ができるのは在宅ワークを事業所得としている場合のみです。事業所得とするには開業届を税務署に出す必要があります。また、青色申告者になろうとするなら青色申告承認申請書も税務署へ提出する必要があります。青色申告にせよ白色申告にせよ記帳や証憑(請求書や領収書など)の保管の義務がありますので、特別控除などの特典のある青色申告が税務上は有利と言えます。
⑤社会保険の被扶養者の判定では、常に年収が130万円未満であることが条件となります。よって、年収は見込みでもよいこととなっています。いつに扶養から外れるべきかは一度ご加入の健保組合等へお問い合わせいただくのがよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変わかりやすく、今年度や来年度以降の働き方を考えるのに役立ちました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月05日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。