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別居中のフィリピン人夫との離婚を考えている従業員の年末調整

配偶者有り無しで"無し”にしたい
従業員の夫(フィルピン人)は現在はフィリピンにいます。連絡はとれますが定住されていないようで、居場所はわかりません。収入はないとのこと、仕送りも受けていないとのことです。
離婚を考えているが、フィリピンでは離婚を成立させるのは、容易ではなく、相手も同意してくれないため、離婚ができない状態で、弁護士からはとにかく別居し続けることと言われております。書類上も離婚に不利となることは避けたい意向で、相手を配偶者として認めたくないとのこと、この場合、配偶者控除を申請しないようにはできますか?つまり配偶者有り無しで"無し”にしたいのですができますでしょうか?
フィリピンの離婚調停で、別居中?配偶者って書類で書いているよ!と言われるのを気にしています。

税理士の回答

配偶者控除の適用には、法律上の婚姻関係に加え、納税者と配偶者が「生計を一にしている」ことが必須です。
「生計を一にしている」とは、通常、生活費や学費などの仕送りを常に行っている状態を指します。
今回のケースでは「仕送りも受けていない」とのことですので、税法上の「生計を一にしている」要件を満たしません。
このため、むしろ配偶者控除を申請しないほうが良いと思います。

本投稿は、2025年11月07日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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