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個人年金 贈与税

個人年金
契約者、被保険者、受け取り人が私(妻)
保険料支払い年間 約78,000円 
年金として60万×10年間の受け取り

結婚前は自分で支払い、結婚後約20年ほどは夫の口座から引き落としに変更。

この受け取りについて贈与税がかかるのか税務署に確認したところ暦年贈与110万以下なので贈与税はかからないと回答を受けました。

その後、夫の年末調整で何度か保険料控除を受けていたことを思い出しました。(結婚後の20年全てではいが正確な記憶はない)
この場合も贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この受け取りについて贈与税がかかるのか税務署に確認したところ

電話だけでは、回答といえないので、要注意。

この場合も贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?

かかるのでは、と考えます。

回答ありがとうございます。

夫の保険料控除を受けた時期などが不明なのですが、税務署の窓口で相談を受ければ、複雑な計算方法など教えていただけるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

贈与税は夫が保険料控除を受けた期間のみにかかり、それ以外は暦年贈与という考え方でよろしいでしょうか?

夫の保険料控除を受けた時期などが不明なのですが、税務署の窓口で相談を受ければ、複雑な計算方法など教えていただけるのでしょうか?
教えていただけますが、受け取ったときにより正確な計算方法を教えていただきます。

贈与税は夫が保険料控除を受けた期間のみにかかり、それ以外は暦年贈与という考え方でよろしいでしょうか?
受け取ったときには暦年贈与ではなく、上記の教えていただく贈与額になります。
毎年の分は、暦年贈与を選ばず、今から受けた期間の返金をしたらどうでしょう。

来年から受け取り開始です。

ざっと調べたところ、2016年から2020年の4年間控除を受けていました。
夫の口座から引かれた20年については暦年贈与に当てはまる部分なく全て贈与税対象になってしまいますか?

また受けた期間の返金とは夫に対しての返金でしょうか?理解できず、すみません。

ざっと調べたところ、2016年から2020年の4年間控除を受けていました。
この期間は、夫が支払ったことになります。ので、いただいた金額×この年数÷かけた年数が、贈与です。
残りは返すことによって、掛け金を返すことによって、何も問題はなくなります。

夫の口座から引かれた20年については暦年贈与に当てはまる部分なく全て贈与税対象になってしまいますか?
返さなければ、そうなります。すべてが。

また受けた期間の返金とは夫に対しての返金でしょうか?理解できず、すみません。
夫が掛け金を代わりに立て替えていたので、返金すれば、問題はなくなります。

最後に確認させてください。
「いただいた金額×この年数÷かけた年数」とは
600万(60万×10年)×4年(夫控除分)÷29年(全払込年数)=827,586が贈与分
20年(夫口座)−4年=16年
78,000(年間保険料)×16年=1,248,000が返金分
この計算でよろしいでしょうか?
また夫との間で書面などは必要になりますか?
よろしくお願いいたします。

この計算が正しければ、贈与も110万以下なので、申告の必要なしということになりますか?

また夫との間で書面などは必要になりますか?
必要です。
暦年贈与でない立替金である旨の確認書。
今すぐの返金の計算書と、実行。
下記については、税務署からの問い合わせがあったときに、こちらが立証責任として、説明しぬくこと。・・・大変ですが、妥協しないこと。申告しないことの意思が必要です。

この計算が正しければ、贈与も110万以下なので、申告の必要なしということになりますか?
上記記載

どうしたらよいか大変悩んでおりましたが、相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年12月09日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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