青色事業専従者と配偶者特別控除の重複について
私は父の青色事業専従者として年間を通して従事し、年間120万の専従給与を受けています。その場合、夫は私を配偶者として配偶者特別控除を受けることができるでしょうか。夫と父は生計同一ではありません。
税理士の回答
青色事業専従者の要件は、生計を一にする親族に給与を支払うことです。
父と私が生計が別であれば、そもそも、青色事業専従者給与にはなりません。
単なる給与ですから、配偶者特別控除を受けることができることになります。
本投稿は、2025年12月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





