ダブルワークの場合の社会保険料について
夫の年収が1220万を超えるため、配偶者控除・配偶者特別控除がなくなりました。
昨年まではパートと在宅ワークで100万以内におさまるよう働いておりましたが、
出来たらもう少し働きたいと思っています。
<ダブルワーク内訳>
・パート (平日のみ 一日5時間×週5日)
・在宅 (特定の会社からの入力業務、家内労働者に該当)
【質問1】
上記パートはこれから応募予定の先なのですが、
雇用保険のみ加入で、社会保険には加入しないと言われました。
下記①~③に該当しますが、④に該当しないから?でしょうか。
月に20日出勤だと月額8.5万ですが、平日が21日ある月だと
④にも該当するので、加入しなくて大丈夫なのか教えてください。
①勤務時間が週20時間以上
②勤務期間が1年以上の見込み
③従業員501人以上の企業に勤めているなどの条件を満たす人
④1か月の賃金が8.8万以上(年収106万)
【質問2】
上記パートで社会保険に加入しなくていい場合、
パートと在宅を合わせてた年収が130万未満(月額10.8万)であれば、
夫の健康保険・年金(3号被保険者)に加入していられるとの認識で
大丈夫でしょうか。
【質問3】
昨年までは、年収100万以下でパート収入は給与所得控除(65万控除)、
在宅収入は家内労働者の特例(65万控除)を利用して確定申告なしでしたが、
130万未満になった場合、確定申告は必要になるのでしょうか。
わかりずらい説明で本当に申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年05月17日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。